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経営法務 令和2年度 第7問

 

 取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
 なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。

  1. 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
  2. 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
  3. 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
  4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
    不適切です。

  2. 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
    不適切です。

  3. 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
    不適切です。

  4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
    適切です。

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