取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。
- 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
- 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
- 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
- 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
解答
エ
解説
- 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
不適切です。 - 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
不適切です。 - 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
不適切です。 - 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
適切です。