資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

経営法務 令和2年度 第2問

 

 株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
  2. 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
  3. 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
  4. 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
    不適切です。

  2. 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
    不適切です。

  3. 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
    不適切です。

  4. 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
    適切です。

前問 一覧 次問