以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、県内で複数の和菓子店を展開する甲株式会社の代表取締役A氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
A 氏:「おととい、東京にある乙株式会社から警告書が送られてきて驚いています。」
あなた:「どのような内容ですか。」
A 氏:「うちで販売するどら焼きの名前が、昨年、乙株式会社が「菓子・パン」について登録した商標と類似するそうで、直ちに販売を中止しなさい、という内容です。どうしたらいいでしょう。」
あなた:「確か、御社のどら焼きは昭和の時代から販売している名物商品ですよね。それであれば、先使用権を主張できるかもしれませんよ。」
A 氏:「その先使用権とはどういうものですか。」
あなた:「不正競争の目的でなく、 、継続してその商標の使用をする権利を有する、という商標法上の規定です。」
A 氏:「ということは、うちのどら焼きの販売を中止する必要はないのですね。」
あなた:「そうです。知的財産権に詳しい弁護士さんを紹介しますので、相談されてはいかがですか。」
A 氏:「よろしくお願いします。」
〔解答群〕
- 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
- 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録出願の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
- 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
- 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
解答
イ
解説
- 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
不適切です。 - 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録出願の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
適切です。 - 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
不適切です。 - 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
不適切です。