近年、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(店舗等)に変更して活用することが求められている。また、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成等が期待されている。そのため、建築物・市街地の安全性の確保および既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応を背景として、平成 30 年に建築基準法の一部が改正された(平成 30 年法律第 67 号)。
この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
- 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
- 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積 200 ㎡ 未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
- 耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ 16 m 超または地上階数 4 以上が含まれなくなった。
解答
ウ
解説
- 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
不適切です。 - 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
不適切です。 - 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積 200 ㎡ 未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
適切です。 - 耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ 16 m 超または地上階数 4 以上が含まれなくなった。
不適切です。