都市再生特別措置法においては、市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとされている。
下図は、国土交通省が平成 28 年に公表した『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的な関係を表したものである。図中のA~Cに該当する語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
〔解答群〕
- A:市街化調整区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- A:市街化調整区域 B:線引き都市計画区域 C:非線引き都市計画区域
- A:市街化調整区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
- A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- A:都市計画区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
解答
エ
解説
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