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企業経営理論 令和2年度 第25問

 

 労働基準法第 32 条の 3 に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する記述として、最も適切なものはどれか

  1. フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は 1 か月を超えることはできない。
  2. フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第 34 条第 2 項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
  3. フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の 3 倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
  4. フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第 32 条の 3 に定められた労使協定において標準となる 1 日の労働時間を定めておかなければならない。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は 1 か月を超えることはできない。
    不適切です。

  2. フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第 34 条第 2 項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
    不適切です。

  3. フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の 3 倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
    不適切です。

  4. フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第 32 条の 3 に定められた労使協定において標準となる 1 日の労働時間を定めておかなければならない。
    適切です。

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