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企業経営理論 令和2年度 第24問

 

 労働基準法第 36 条の手続きによる労使協定(以下「36 協定」という)によって、法定労働時間を延長して労働させることができる時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
 なお、本問中、建設事業、自動車運転手、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造事業については考慮に入れないものとする

  1. 違反に対して罰則が適用される時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務についても適用される。
  2. 時間外労働の限度時間は、原則として 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間(対象期間が 3 か月を超える 1 年単位の変形労働時間制にあっては、1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間)である。
  3. 事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則としての限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、36協定に特別条項を付加することができるが、それによって労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間は、 1 か月について 100時間未満の範囲内に限られ、並びに 1 年について労働時間を延長して労働させることができる時間は 720 時間を超えない範囲内に限られる。
  4. 使用者は、36 協定の定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、 1 か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は、100 時間未満でなければならない。

解答・解説

解答

 ア

解説

  1. 違反に対して罰則が適用される時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務についても適用される。
    不適切です。

  2. 時間外労働の限度時間は、原則として 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間(対象期間が 3 か月を超える 1 年単位の変形労働時間制にあっては、1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間)である。
    適切です。

  3. 事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則としての限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、36協定に特別条項を付加することができるが、それによって労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間は、 1 か月について 100時間未満の範囲内に限られ、並びに 1 年について労働時間を延長して労働させることができる時間は 720 時間を超えない範囲内に限られる。
    適切です。

  4. 使用者は、36 協定の定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、 1 か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は、100 時間未満でなければならない。
    適切です。

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