2021-02-28 証券外務員 その他有価証券に関する所得税⑨ 証券外務員 ◀︎ 前へ|次へ ▶︎️ 国内居住者(個人)の株式等の譲渡所得について,株式等に該当しないものはどれか。 ⑴ 新株予約権付社債 ⑵ 私募株式投資信託の受益証券 ⑶ 株価指数連動型上場投資信託 ⑷ ゴルフ会員権に係る株式又は出資者持分 ⑸ 単元未満株 解答・解説 解答 ⑷ 解説 ゴルフ会員権の譲渡による所得は,会員権の形式(出資形態や預託金方式等)に関わらず,総合課税(株式等は申告分離課税)の対象となります。