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証券外務員 配当所得⑦

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 国内居住者が国内法人から受け取る株式配当金を総合課税として確定申告する場合,所得税の配当控除の額は,配当所得の金額に一定率を乗じて求められる。課税総所得金額が1,020万円で,そのうち配当所得の金額が50万円の場合の所得税配当控除の額はいくらか。

⑴ 25,000円

⑵ 30,000円

⑶ 35,000円

⑷ 50,000円

⑸ 70,000円

 

解答・解説

解答

 ⑶

解説

 配当控除率は1,000万円を超える部分が10%,それ以外は5%となります。
 よって,20万円×10%+30万円×5%=35,000円 となります。