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証券外務員 付随業務⑤

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 付随業務に該当しないものはどれか。

⑴ 信用取引に付随する金銭の貸付け

⑵ 有価証券に関連する情報の提供又は助言

⑶ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として,運用財産の運用を行う業務

⑷ 登録投資法人の資産の保管

⑸ 他の事業者の経営に関する相談に応じること

 

解答・解説

解答

 ⑶

解説

 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として,運用財産の運用を行う業務は,届出業務です。