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証券外務員 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則②

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 協会員が,顧客から株券の名義書換え,併合又は分割の手続き等事務の委任のために有価証券の預託を受ける場合には,当該顧客と保護預り契約を締結する必要はない。

解答・解説

解答

 〇

解説

 保護預り契約の適用除外となるケースの一つです。