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証券外務員 内部者取引⑧

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 上場会社等の株主のうち所有する株式数の割合が発行済株式数の5%を超える者は,自己の計算において特定有価証券等の取引を行った場合は,取引等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

解答・解説

解答

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解説

 報告義務があるのは,発行済株式数の10%以上を所有する者です。