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証券外務員 行為規制⑪

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 有価証券の引受人となった金融商品取引業者は,その有価証券を売却する場合において,引受人となった日から6ヶ月を経過する日までは,その買主に対し,買入代金について貸付けその他信用の供与をしてはならない。

解答・解説

解答

 〇

解説

 引受人の信用供与の制限に関する説明です。