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証券外務員 行為規制⑥

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 有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補てんし,又は利益を追加するため,当該顧客に対し,財産上の利益を提供する行為は,金融商品取引業者が第三者を通じて行った場合は,禁止の対象とはならない。

解答・解説

解答

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解説

 第三者を通じて行う場合でも,損失補てんは禁止されています。