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証券外務員 行為規制③

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 金融商品取引業者等は,有価証券の売買その他の取引等について,顧客に損失が生ずることとなり又はあらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合にはこれを補てんし,又は補足するため財産上の利益を提供する旨を,当該顧客等に対し,申し込み,又は約束する行為を行うことができる。

解答・解説

解答

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解説

 損失の補償保証や損失補てん等の行為は禁止されています。