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証券外務員 金融商品取引法②

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 金融商品取引法は,企業内容等の開示の制度を整備するとともに,金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め,金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により,有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし,有価証券の流通を円滑にするほか,資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り,もって国民経済の健全な発展及び金融商品取引業者の保護に資することを目的としている。

解答・解説

解答

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解説

 金商法の(目的)第一条の条文からの出題です。
 金商法が保護する対象は,金融商品取引業者ではなく,投資者です。(最後の文章)