資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

宅建士 税・その他②

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  2. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
  3. 平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
  4. 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
解答・解説

解答

       3

解説

  1. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 ❌
    新築された日から3年を経過した日ではなく、新築された日から6カ月(または1年)を経過した日です。

  2. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。 ❌
    法人の合併により不動産を取得した場合は、非課税です。

  3. 平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 ⭕️
    正しいです。

  4. 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 ❌
    住宅用以外の家屋に係る不動産取得税の税率は4%ですが、土地に係る不動産取得税の税率は、住宅用か否かに関わらず3%です。