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宅建士 法令上の制限⑫

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 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  2. 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
解答・解説

解答

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解説

  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 ⭕️
    正しいです。

  2. 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。 ⭕️
    正しいです。

  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。 ⭕️
    正しいです。

  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 ❌
    床面積100㎡超の共同住宅に用途変更する場合は、建築確認する必要があります。