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宅建士 宅建業法⑩

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 宅地建物取引業の免許 (以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは 、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは 、免許の更新の申請を行っても、その業務の停上の期間中は免許の更新を受けることができない。
  3. 法人である宅地建物取引業者C(国上交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、 Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは 、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する日的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
解答・解説

解答

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解説

  1. 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは 、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。 ❌
    有効期間が満了した場合は、免許証を返納する必要はありません。

  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは 、免許の更新の申請を行っても、その業務の停上の期間中は免許の更新を受けることができない。 ❌
    業務の停上の期間中でも、免許の更新を受けることはできます。

  3. 法人である宅地建物取引業者C(国上交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 ❌
    破産手続開始を届け出るのは、代表する役員ではなく、破産管財人です。

  4. 個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、 Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは 、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する日的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 ⭕️
    正しいです。