集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
- 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
- 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
- 規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。
解答・解説
解答
1
解説
- 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。 ❌
誤りです。 - 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。 ⭕️
正しいです。 - 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。 ⭕️
正しいです。 - 規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。 ⭕️
正しいです。