資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

管理業務主任者 区分所有法等⑦

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。

  1. AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
  2. AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
  3. AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の月前までに、Bからは解約日の6月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
  4. CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
解答・解説

解答

       1

解説

  1. AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。 ⭕️
    正しいです。

  2. AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。 ❌
    誤りです。

  3. AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の月前までに、Bからは解約日の6月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。 ❌
    誤りです。

  4. CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。 ❌
    誤りです。