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管理業務主任者 区分所有法等①

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 次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。

  1. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
  2. 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
  3. 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
  4. 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
解答・解説

解答

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解説

  1. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。 ⭕️
    規約に定めることはできません。

  2. 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。 ❌
    規約に定めることができます。

  3. 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。 ❌
    規約に定めることができます。

  4. 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。 ❌
    規約に定めることができます。