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管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等⑬

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 次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。

  1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
  2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
  3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
  4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
解答・解説

解答

       4

解説

  1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合 ❌
    応じる必要があります。

  2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合 ❌
    応じる必要があります。

  3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合 ❌
    応じる必要があります。

  4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合 ⭕️
    応じる必要はありません。