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管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等⑫

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 管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

  1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
  2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
  4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。 ❌
    不適切です。

  2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 ⭕️
    適切です。

  3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。 ❌
    不適切です。

  4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。 ❌
    不適切です。