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管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等⑦

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 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
  2. 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
  3. 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
  4. 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
解答・解説

解答

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解説

  1. 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。 ⭕️
    適切です。

  2. 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。 ⭕️
    適切です。

  3. 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。 ❌
    不適切です。

  4. 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。 ⭕️
    適切です。