資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

管理業務主任者 標準管理委託契約書・規約等②

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。

  1. マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
  2. マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。
  3. マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。
  4. マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
解答・解説

解答

       1

解説

  1. マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。 ⭕️
    適切です。

  2. マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。 ❌
    不適切です。

  3. マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。 ⭕️
    適切です。

  4. マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。 ❌
    不適切です。