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管理業務主任者 民法⑦

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 A、B及びCは、マンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸を共有しており、その持分は、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1である。この場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。
  2. Cが当該住戸を単独で占有している場合に、AとBは、Cの持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限らない。
  3. Bが、自らの専有部分の共有持分を放棄したときは、その共有持分は、共用部分及び敷地のBの共有持分とともに、AとCにそれぞれの持分に応じて帰属する。
  4. Cは、当該住戸を不法占拠する第三者に対し、単独で、その明渡しを請求することができる。
解答・解説

解答

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解説

  1. Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。 ❌
    誤りです。

  2. Cが当該住戸を単独で占有している場合に、AとBは、Cの持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限らない。 ⭕️
    正しいです。

  3. Bが、自らの専有部分の共有持分を放棄したときは、その共有持分は、共用部分及び敷地のBの共有持分とともに、AとCにそれぞれの持分に応じて帰属する。 ⭕️
    正しいです。

  4. Cは、当該住戸を不法占拠する第三者に対し、単独で、その明渡しを請求することができる。 ⭕️
    正しいです。