マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、BはAに対して報酬の支払いを請求することができる。
- Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除して、Bに対し損害賠償を請求することができる。
- 本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。
- Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
解答・解説
解答
4
解説
- Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、BはAに対して報酬の支払いを請求することができる。 ❌
誤りです。 - Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除して、Bに対し損害賠償を請求することができる。 ❌
誤りです。 - 本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。 ❌
誤りです。 - Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。 ⭕️
正しいです。