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適性科目 令和3年度 Ⅱ-1

   

 技術士法第4章に規定されている,技術士等が求められている義務・責務に関わる次の(ア)〜(キ)の記述のうち,あきらかに不適切なものの数を選べ。
 なお,技術士等とは,技術士及び技術士補を指す。

  1. 技術士等は,その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
  2. 技術士等の秘密保持義務は,所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。
  3. 技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても,指示通り実施しなければならない。
  4. 技術士等は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが,顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。
  5. 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示するものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならないが,技術士を補助する技術士補の技術部門表示は,その限りではない。
  6. 企業に所属している技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。
  7. 技術は日々変化,進歩している。技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。

① 7  ② 6  ③ 5  ④ 4  ⑤ 3

解答・解説

解答

 ③

解説

  1. 技術士等は,その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。 ⭕️
    適切です。

  2. 技術士等の秘密保持義務は,所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。 ❌
    退職後も制約を受けるため,不適切です。

  3. 技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても,指示通り実施しなければならない。 ❌
    公益に反する指示は受けるべきではないため,不適切です。

  4. 技術士等は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが,顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。 ❌
    公益の方が優先されるべきであるため,不適切です。

  5. 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示するものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならないが,技術士を補助する技術士補の技術部門表示は,その限りではない。 ❌
    技術士補についても同様であるため,不適切です。
  6. 企業に所属している技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。 ❌
    技術士補が主体的に業務を行ってはいけないため,不適切です。
  7. 技術は日々変化,進歩している。技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。 ⭕️
    適切です。

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