ものづくりに携わる技術者にとって,知的財産を理解することは非常に大事なことである。知的財産の特徴の一つとして,「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。情報は,容易に模倣されるという特質をもっており,しかも利用されることにより消費されるということがないため,多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は,創作者の権利を保護するため,元来自由利用できる情報を,社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。
以下に示す(ア)〜(コ)の知的財産権のうち,産業財産権に含まれないものの数はどれか。
- 特許権(発明の保護)
- 実用新案権(物品の形状等の考案の保護)
- 意匠権(物品のデザインの保護)
- 著作権(文芸,学術等の作品の保護)
- 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置利用の保護)
- 育成者権(植物の新品種の保護)
- 営業秘密(ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制)
- 商標権(商品・サービスで使用するマークの保護)
- 商号(商号の保護)
- 商品等表示(不正競争防止法)
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8
解答
③
解説
- 特許権(発明の保護) ⭕️
産業財産権に含まれます。 - 実用新案権(物品の形状等の考案の保護) ⭕️
産業財産権に含まれます。 - 意匠権(物品のデザインの保護) ⭕️
産業財産権に含まれます。 - 著作権(文芸,学術等の作品の保護) ❌
産業財産権には含まれません。 - 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置利用の保護) ❌
産業財産権には含まれません。 - 育成者権(植物の新品種の保護) ❌
産業財産権には含まれません。 - 営業秘密(ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制) ❌
産業財産権には含まれません。 - 商標権(商品・サービスで使用するマークの保護) ⭕️
産業財産権に含まれます。 - 商号(商号の保護) ❌
産業財産権には含まれません。 - 商品等表示(不正競争防止法) ❌
産業財産権には含まれません。