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適性科目 令和元年度再試験 Ⅱ-10

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 文部科学省・科学技術学術審議会は,研究活動の不正行為に関する特別委員会による研究活動の不正行為に関するガイドラインをまとめ,2006年(平成18年)に公表し,2014年(平成26年)改定された。以下の記述はそのガイドラインからの引用である。

 「研究活動とは,先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で,観察や実験等によって知り得た事実やデータを素材としつつ,自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を創造し,知の体系を構築していく行為である。」
 「不正行為とは,・・・(中略)・・・。具体的には,得られたデータや結果の捏造,改ざん,及び他者の研究成果等の盗用が,不正行為に該当する。このほか,他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿,論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになってきている。」

 捏造,改ざん,盗用(ひょうせつ(剽窃)ともいう)は,それぞれ英語ではFabrication,Falsification,Plagiarismというので,研究活動の不正をFFPと略称する場合がある。FFPは研究の公正さを損なう不正行為の代表的なもので,違法であるか否かとは別次元の問題として,取組が必要である。
 次の(ア)〜(エ)の記述について,正しいものは⭕️,誤っているものは❌として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合,従来それは不正行為には当たらないと考えるのが一般的であったが,このガイドラインが出た後はそれらも不正行為とされるようになった。
  2. 文部科学省は税金を科学研究費補助金などの公的資金に充てて科学技術の振興を図る立場なので,このような不正行為に関するガイドラインを公表したが,個人が自らの資金と努力で研究活動を行い,その成果を世の中に公表する場合には,このガイドラインの内容を考慮する必要はない。
  3. 同じ研究成果であっても,日本語と英語で別々の学会に論文を発表する場合には,上記ガイドラインの二重投稿には当たらない。
  4. 研究者Aは研究者Bと共同で研究成果をまとめ,連名で英語の論文を執筆し発表した。その後Aは単独で,日本語で本を執筆することになり,当該論文の一部を翻訳して使いたいと考え,Bに相談して了解を得た。
 
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解答・解説

解答

 ②

解説

  1. 科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合,従来それは不正行為には当たらないと考えるのが一般的であったが,このガイドラインが出た後はそれらも不正行為とされるようになった。 ❌
    科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は,不正行為に当たらないため,誤りです。

  2. 文部科学省は税金を科学研究費補助金などの公的資金に充てて科学技術の振興を図る立場なので,このような不正行為に関するガイドラインを公表したが,個人が自らの資金と努力で研究活動を行い,その成果を世の中に公表する場合には,このガイドラインの内容を考慮する必要はない。 ❌
    資金の出所に関わらず,ガイドラインを参照する必要があるため,誤りです。

  3. 同じ研究成果であっても,日本語と英語で別々の学会に論文を発表する場合には,上記ガイドラインの二重投稿には当たらない。 ❌
    言語を変えても二重投稿にあたるため,誤りです。

  4. 研究者Aは研究者Bと共同で研究成果をまとめ,連名で英語の論文を執筆し発表した。その後Aは単独で,日本語で本を執筆することになり,当該論文の一部を翻訳して使いたいと考え,Bに相談して了解を得た。 ⭕️
    正しいです。