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適性科目 令和元年度 Ⅱ-5

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 産業財産権制度は,新しい技術,新しいデザイン,ネーミングなどについて独占権を与え,模倣防止のために保護し,研究開発へのインセンティブを付与したり,取引上の信用を維持することによって,産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利はまず特許庁に出願し,登録することによって,一定期間,独占的に実施(使用)することができる。
 従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え,産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは,今や経営者及び技術者にとって必須の事項といえる。
 産業財産権の取得は,利益を確保するための手段であって目的ではなく,取得後どのように活用して利益を確保するかを,研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要である。

 次の知的財産権のうち,「産業財産権」に含まれないものはどれか。

① 特許権

② 実用新案権

③ 意匠権

④ 商標権

⑤ 育成者権

 

解答・解説

解答

 ⑤

解説

 産業財産権とは,知的財産権のうち,特許権,実用新案権,意匠権及び商標権の4つを指します。

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出典:特許庁ホームページ

① 特許権
「産業財産権」に含まれます。

② 実用新案権
「産業財産権」に含まれます。

③ 意匠権
「産業財産権」に含まれます。

④ 商標権
「産業財産権」に含まれます。

⑤ 育成者権
「産業財産権」には含まれません。