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適性科目 令和元年度 Ⅱ-4

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 個人情報保護法は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み,個人情報の適正な取扱に関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより,個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的としている。
 法では,個人情報の定義の明確化として,①指紋データや顔認識データのような,個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号,②旅券番号や運転免許証番号のような,個人に割り当てられた文字,番号,記号その他の符号が「個人識別符号」として,「個人情報」に位置付けられる。

 次に示す(ア)〜(キ)のうち,個人識別符号に含まれないものの数はどれか。

  1. DNAを構成する塩基の配列
  2. 顔の骨格及び皮膚の色並びに目,鼻,口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
  3. 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
  4. 発声の際の声帯の振動,声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
  5. 歩行の際の姿勢及び両腕の動作歩幅その他の歩行の態様
  6. 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
  7. 指紋又は掌紋

① 0  ② 1  ③ 2  ④ 3  ⑤ 4

解答・解説

解答

 ①

解説

 個人情報保護法では,個人識別符号について,次の通り定義されています。

第二条 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

 

 選択肢は,いずれも身体の一部の特徴であり,個人識別符号に含まれます。

  1. DNAを構成する塩基の配列 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  2. 顔の骨格及び皮膚の色並びに目,鼻,口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  3. 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  4. 発声の際の声帯の振動,声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  5. 歩行の際の姿勢及び両腕の動作歩幅その他の歩行の態様 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  6. 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。

  7. 指紋又は掌紋 ⭕️
    個人識別符号に含まれます。