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適性科目 平成30年度 Ⅱ-11

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 労働安全衛生法における安全並びにリスクに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① リスクアセスメントは,事業者自らが職場にある危険性又は有害性を特定し,災害の重篤度(危害のひどさ)と災害の発生確率に基づいて,リスクの大きさを見積もり,受け入れ可否を評価することである。

② 事業者は、職場における労働災害発生の芽を事前に摘み取るために,設備,原材料等や作業行動等に起因するリスクアセスメントを行い,その結果に基づいて,必要な措置を実施するように努めなければならない。なお,化学物質に関しては、リスクアセスメントの実施が義務化されている。

③ リスク低減措置は,リスク低減効果の高い措置を優先的に実施することが必要で,次の順序で実施することが規定されている。
(1)危険な作業の廃止・変更等,設計や計画の段階からリスク低減対策を講じること
(2)インターロック,局所排気装置等の設置等の工学的対策
(3)個人用保護具の使用
(4)マニュアルの整備等の管理的対策

④ リスク評価の考え方として,「ALARPの原則」がある。ALARPは,合理的に実行可能なリスク低減措置を講じてリスクを低減することで,リスク低減措置を講じることによって得られるメリットに比較して,リスク低減費用が著しく大きく合理性を欠く場合はそれ以上の低減対策を講じなくてもよいという考え方である。

⑤ リスクアセスメントの実施時期は,労働安全衛生法で次のように規定されている。
(1)建築物を設置し,移転し,変更し、又は解体するとき
(2)設備,原材料等を新規に採用し,又は変更するとき
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し,又は変更するとき
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ,又は生じるおそれがあるとき

 

解答・解説

解答

 ③

解説

① リスクアセスメントは,事業者自らが職場にある危険性又は有害性を特定し,災害の重篤度(危害のひどさ)と災害の発生確率に基づいて,リスクの大きさを見積もり,受け入れ可否を評価することである。
適切です。

② 事業者は、職場における労働災害発生の芽を事前に摘み取るために,設備,原材料等や作業行動等に起因するリスクアセスメントを行い,その結果に基づいて,必要な措置を実施するように努めなければならない。なお,化学物質に関しては、リスクアセスメントの実施が義務化されている。
適切です。

③ リスク低減措置は,リスク低減効果の高い措置を優先的に実施することが必要で,次の順序で実施することが規定されている。
(1)危険な作業の廃止・変更等,設計や計画の段階からリスク低減対策を講じること
(2)インターロック,局所排気装置等の設置等の工学的対策
(3)個人用保護具の使用
(4)マニュアルの整備等の管理的対策

不適切です。

④ リスク評価の考え方として,「ALARPの原則」がある。ALARPは,合理的に実行可能なリスク低減措置を講じてリスクを低減することで,リスク低減措置を講じることによって得られるメリットに比較して,リスク低減費用が著しく大きく合理性を欠く場合はそれ以上の低減対策を講じなくてもよいという考え方である。
適切です。

⑤ リスクアセスメントの実施時期は,労働安全衛生法で次のように規定されている。
(1)建築物を設置し,移転し,変更し、又は解体するとき
(2)設備,原材料等を新規に採用し,又は変更するとき
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し,又は変更するとき
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ,又は生じるおそれがあるとき

適切です。