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適性科目 平成30年度 Ⅱ-10

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 2007年5月,消費者保護のために,身の回りの製品に関わる重大事故情報の報告・公表制度を設けるために改正された「消費生活用製品安全法(以下,消安法という。)」が施行された。さらに,2009年4月,経年劣化による重大事故を防ぐために,消安法の一部が改正された。消安法に関する次の(ア)〜(エ)の記述について,正しいものは⭕️,誤っているものは❌として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 消安法は,重大製品事故が発生した場合に,事故情報を社会が共有することによって,再発を防ぐ目的で制定された。重大製品事故とは,死亡,火災,一酸化炭素中毒,後遺障害,治療に要する期間が30日以上の重傷病をさす。
  2. 事故報告制度は,消安法以前は事業者の協力に基づく任意制度として実施されていた。消安法では製造・輸入事業者が,重大製品事故発生を知った日を含めて10日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告しなければならない。
  3. 消費者庁は,報告受理後,一般消費者の生命や身体に重大な危害の発生及び拡大を防止するために,1週間以内に事故情報を公表する。この場合,ガス・石油機器は,製品欠陥によって生じた事故でないことが完全に明白な場合を除き,また,ガス・石油機器以外で製品起因が疑われる事故は、直ちに,事業者名,機種・型式名,事故内容等を記者発表及びウェブサイトで公表する。
  4. 消安法で規定している「通常有すべき安全性」とは、合理的に予見可能な範囲の使用等における安全性で,絶対的な安全性をいうものではない。危険性・リスクをゼロにすることは不可能であるか著しく困難である。全ての商品に「危険性・リスク」ゼロを求めることは,新製品や役務の開発・供給を萎縮させたり,対価が高額となり,消費者の利便が損なわれることになる。
 
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解答・解説

解答

 ⑤

解説

  1. 消安法は,重大製品事故が発生した場合に,事故情報を社会が共有することによって,再発を防ぐ目的で制定された。重大製品事故とは,死亡,火災,一酸化炭素中毒,後遺障害,治療に要する期間が30日以上の重傷病をさす。 ⭕️
    適切です。

  2. 事故報告制度は,消安法以前は事業者の協力に基づく任意制度として実施されていた。消安法では製造・輸入事業者が,重大製品事故発生を知った日を含めて10日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告しなければならない。 ⭕️
    適切です。

  3. 消費者庁は,報告受理後,一般消費者の生命や身体に重大な危害の発生及び拡大を防止するために,1週間以内に事故情報を公表する。この場合,ガス・石油機器は,製品欠陥によって生じた事故でないことが完全に明白な場合を除き,また,ガス・石油機器以外で製品起因が疑われる事故は、直ちに,事業者名,機種・型式名,事故内容等を記者発表及びウェブサイトで公表する。 ⭕️
    適切です。

  4. 消安法で規定している「通常有すべき安全性」とは、合理的に予見可能な範囲の使用等における安全性で,絶対的な安全性をいうものではない。危険性・リスクをゼロにすることは不可能であるか著しく困難である。全ての商品に「危険性・リスク」ゼロを求めることは,新製品や役務の開発・供給を萎縮させたり,対価が高額となり,消費者の利便が損なわれることになる。 ⭕️
    適切です。