「技術士の資質向上の責務」は,技術士法第47条2に「技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と規定されているが,海外の技術者資格に比べて明確ではなかった。このため,資格を得た後の技術士の資質向上を図るためのCPD(Continuing Professional Development)は,法律で責務と位置づけられた。
技術士制度の普及,啓発を図ることを目的とし,技術士法により明示された我が国で唯一の技術士による社団法人である公益社団法人日本技術士会が掲げる「技術士CPDガイドライン第3版(平成29年4月発行)」において, に入る語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。
技術士CPDの基本
技術業務は,新たな知見や技術を取り入れ、常に高い水準とすべきである。また,継続的に技術能力を開発し,これが証明されることは,技術者の能力証明としても意義があることである。
ア は,技術士個人の イ としての業務に関して有する知識及び技術の水準を向上させ,資質の向上に資するものである。
従って,何が ア となるかは,個人の現在の能力レベルや置かれている ウ によって異なる。
ア の実施の エ ついては,自己の責任において,資質の向上に寄与したと判断できるものを ア の対象とし,その実施結果を エ し,その証しとなるものを保存しておく必要がある。
(中略)
技術士が日頃従事している業務,教職や資格指導としての講義など,それ自体は ア とはいえない。しかし,業務に関連して実施した「 イ としての能力の向上」に資する調査研究活動等は, ア 活動であるといえる。
ア | イ | ウ | エ | |
① | 継続学習 | 技術者 | 環境 | 記録 |
② | 継続学習 | 専門家 | 環境 | 記載 |
③ | 継続研鑽 | 専門家 | 立場 | 記録 |
④ | 継続学習 | 技術者 | 環境 | 記載 |
⑤ | 継続研鑽 | 専門家 | 立場 | 記載 |
解答
③
解説
技術士CPDガイドラインを穴埋めすると次の通りになります。
技術業務は,新たな知見や技術を取り入れ、常に高い水準とすべきである。また,継続的に技術能力を開発し,これが証明されることは,技術者の能力証明としても意義があることである。
継続研鑽 は,技術士個人の 専門家 としての業務に関して有する知識及び技術の水準を向上させ,資質の向上に資するものである。
従って,何が 継続研鑽 となるかは,個人の現在の能力レベルや置かれている 立場 によって異なる。
継続研鑽 の実施の 記録 ついては,自己の責任において,資質の向上に寄与したと判断できるものを 継続研鑽 の対象とし,その実施結果を 記録 し,その証しとなるものを保存しておく必要がある。
(中略)
技術士が日頃従事している業務,教職や資格指導としての講義など,それ自体は 継続研鑽 とはいえない。しかし,業務に関連して実施した「 専門家 としての能力の向上」に資する調査研究活動等は, 継続研鑽 活動であるといえる。