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適性科目 平成29年度 Ⅱ-2

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 技術士及び技術士補(以下「技術士等」という)は,技術士法第4章技術士等の義務の規定の遵守を求められている。次の記述のうち,第4章の規定に照らして適切でないものの数はどれか。

  1. 技術士等は,関与する業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず,公衆の安全,健康,福祉を損なう,又は環境を破壊する可能性がある場合には,自己の良心と信念に従って行動する。
  2. 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,依頼者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。
  3. 技術士は,部下が作成した企画書を承認する前に,設計,製品,システムの安全性と信頼度について,技術士として責任を持つために自らも検討しなければならない。
  4. 依頼者の意向が技術士等の判断と異なった場合,依頼者の主張が安全性に対し懸念を生じる可能性があるときでも,技術士等は予想される可能性について指摘する必要はない。
  5. 技術士等は,その業務において,利益相反の可能性がある場合には,説明責任を重視して,雇用者や依頼者に対し,利益相反に関連する情報を開示する。
  6. 技術士は,自分の持つ専門分野の能力を最大限に発揮して業務を行わなくてはならない。また,専門分野外であっても,自分の判断で業務を進めることが求められている。
  7. 技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士に代わって主体的に業務を行い,成果を納めてよい。

 ① 0  ② 1  ③ 2  ④ 3  ⑤ 4

解答・解説

解答

 ⑤

解説

  1. 技術士等は,関与する業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず,公衆の安全,健康,福祉を損なう,又は環境を破壊する可能性がある場合には,自己の良心と信念に従って行動する。 ⭕️
    適切です。

  2. 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,依頼者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。 ❌
    秘密保持義務に反するため,不適切です。

  3. 技術士は,部下が作成した企画書を承認する前に,設計,製品,システムの安全性と信頼度について,技術士として責任を持つために自らも検討しなければならない。 ⭕️
    適切です。

  4. 依頼者の意向が技術士等の判断と異なった場合,依頼者の主張が安全性に対し懸念を生じる可能性があるときでも,技術士等は予想される可能性について指摘する必要はない。 ❌
    公益確保の責務に反するため,不適切です。

  5. 技術士等は,その業務において,利益相反の可能性がある場合には,説明責任を重視して,雇用者や依頼者に対し,利益相反に関連する情報を開示する。 ⭕️
    適切です。

  6. 技術士は,自分の持つ専門分野の能力を最大限に発揮して業務を行わなくてはならない。また,専門分野外であっても,自分の判断で業務を進めることが求められている。 ❌
    技術士等の業務の制限に反するため,不適切です。

  7. 技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士に代わって主体的に業務を行い,成果を納めてよい。 ❌
    技術士等の業務の制限に反するため,不適切です。