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適性科目 平成26年度 Ⅱ-14

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 知的財産権の一種に,著作権がある。著作権については著作権法が定められている。この法律の目的は,著作物等に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,文化の発展に寄与することである。著作物等の利用を野放しにしてしまっては,著作者等は創作する人格的評価も財産的な対価も得られなくなり,創作意欲をかきたてにくくなる。その一方で,著作者等の権利の保護ばかりを重視すると,利用者は著作物等を利用しにくくなる。いずれの状態であっても,文化の発展にとって好ましいとはいえない。著作権法は文化の発展を目的に置きつつ,著作者等の権利の保護と利用者の公正な利用の在り方について,法的に明らかにしたものであって,少なくとも高等教育卒業と同等レベルにある者は,その基本的な考え方は理解しておかなくてはならない。
 以下のア)〜エ)の記述について,正しいものは◯,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 著作物とは,思想又は感情を表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。以前は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされていたが,近年の著作権重視の流れの中で,「創作的」である必要がなくなった。
  2. 著作者は財産価値を持つ著作権に加えて,著作物を公表する権利,著作者名を表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利,著作物及びその題号の同一性を保持する権利からなる「著作者人格権」と呼ばれる権利を持つ。
  3. 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
  4. 他人の外国語論文の記述を自分が作成する日本語論文の中で引用して利用する場合には,元の外国語のまま引用しなければならない。
 
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解答・解説

解答

 ④

解説

  1. 著作物とは,思想又は感情を表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。以前は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされていたが,近年の著作権重視の流れの中で,「創作的」である必要がなくなった。 ❌
    創作的であることが著作権法に明記されているため,不適切です。

  2. 著作者は財産価値を持つ著作権に加えて,著作物を公表する権利,著作者名を表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利,著作物及びその題号の同一性を保持する権利からなる「著作者人格権」と呼ばれる権利を持つ。 ⭕️
    適切です。

  3. 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 ⭕️
    適切です。

  4. 他人の外国語論文の記述を自分が作成する日本語論文の中で引用して利用する場合には,元の外国語のまま引用しなければならない。 ❌
    引用における翻訳は認められているため,不適切です。