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適性科目 平成25年度 Ⅱ-9

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 家電製品の安全確保に関しては,製造者による安全な製品の供給と,使用者に対する配慮が必要である。従来から家電製品の製品本体などに注意喚起の表示は行われていたが,危険の度合いや,指示事項の表現方法,表示内容などが製品ごとに異なっているなど,必ずしも使用者にとって明確なものではなかった。そこで,使用者に対する安全確保のための手段として,「家電製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」が定められた。そこでは家電製品の安全性維持等のための表示(警告表示)について,基本的な考え方などがまとめられており,警告表示を効果的に行うため,人身への危害と財産への損害を考慮し,「危険」,「警告」及び「注意」の3段階のレベルに分類し,それぞれに適した表示を行うこととなっている。
 本ガイドライン又は警告表示に関する次の記述のうち,最も不適切なものを選べ。

① 警告表示は,製品の購入から廃棄時の処理に至る各使用段階のすべてを対象としており,保守・点検や製品保管時の禁止事項なども含まれる。

② 「電気用品安全法」あるいは「消費生活用製品安全法」等の法令により定められた表示については,本ガイドラインに関わらずそれらの法令を順守する。

③ 警告表示は家電製品本体だけではなく,取扱説明書,カタログ,包装資材等にも表示することができる。

④ 日本国内仕様の家電製品表示に適用されるため,日本国外で販売する家電製品については本ガイドラインに沿った警告表示を行う必要はない。

⑤ 使用者が使用方法を誤った場合に発生する危害や損害については,警告表示を行う必要はない。

 

解答・解説

解答

 ⑤

解説

① 警告表示は,製品の購入から廃棄時の処理に至る各使用段階のすべてを対象としており,保守・点検や製品保管時の禁止事項なども含まれる。
不適切です。

② 「電気用品安全法」あるいは「消費生活用製品安全法」等の法令により定められた表示については,本ガイドラインに関わらずそれらの法令を順守する。
不適切です。

③ 警告表示は家電製品本体だけではなく,取扱説明書,カタログ,包装資材等にも表示することができる。
不適切です。

④ 日本国内仕様の家電製品表示に適用されるため,日本国外で販売する家電製品については本ガイドラインに沿った警告表示を行う必要はない。
不適切です。

⑤ 使用者が使用方法を誤った場合に発生する危害や損害については,警告表示を行う必要はない。
予見可能な誤使用についても配慮する必要があるため,不適切です。