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適性科目 平成25年度 Ⅱ-8

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 事業者にとって,消費者に安全な製品を供給することは重要な責務であるが,製品事故等の発生を完全にゼロにすることは極めて困難なため,事故の発生又は兆候を発見した段階で,適正な届出と回収・修理などのリコールを自主的に実施することが求められている。また,特に消費者に対して人的危害が発生・拡大する可能性があることに気付きながら適切なリコール等の対応をせず,重大な被害を起こしてしまった場合には,行政処分の対象となるばかりではなく,損害賠償責任や刑事責任に発展する場合もあり,その責任は製造事業者や輸入事業者についてはもちろんのこと,販売・流通事業者,設置・修理事業者等も該当する場合がある。よって事業者にとって,迅速かつ的確にリコールを実施することは,ますます重要になっており,消費者をはじめ社会全体から事業者に対する評価を維持・向上することにも繋がっている。
 リコールに関する次の記述のうち,最も不適切なものを選べ。

① 製品設計の欠陥により製品事故が発生した場合だけでなく,製品の経年劣化によって重大事故が発生した場合であっても,リコール回収の対象になり得る。

② 自動車や家電製品などとは異なり,医薬品は薬事法に基づいて品質管理がなされているので,リコール回収の対象とはならない。

③ リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に,事業者は関係行政機関等へリコールの報告を行う必要はあるが,広告媒体などによるリコールの社告は行わなくともよい。

④ 製品欠陥による事故のおそれだけでなく,製品の表示内容の誤りであってもリコール回収の対象となり得る。

⑤ 製造事業者が,法律に基づいてリコール回収を行ったからといって,直ちに製造物責任法(PL法)の責任を負うとは限らない。

 

解答・解説

解答

 ②

解説

① 製品設計の欠陥により製品事故が発生した場合だけでなく,製品の経年劣化によって重大事故が発生した場合であっても,リコール回収の対象になり得る。
適切です。

② 自動車や家電製品などとは異なり,医薬品は薬事法に基づいて品質管理がなされているので,リコール回収の対象とはならない。
医薬品もリコール対象のため,不適切です。

③ リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に,事業者は関係行政機関等へリコールの報告を行う必要はあるが,広告媒体などによるリコールの社告は行わなくともよい。
適切です。

④ 製品欠陥による事故のおそれだけでなく,製品の表示内容の誤りであってもリコール回収の対象となり得る。
適切です。

⑤ 製造事業者が,法律に基づいてリコール回収を行ったからといって,直ちに製造物責任法(PL法)の責任を負うとは限らない。
適切です。