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適性科目 平成25年度 Ⅱ-1

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 次に掲げる技術士法第4章の規定を参考にして,技術士等が求められている義務・責務に関わるア)〜キ)の記述のうち,不適切なものの数を選べ。

技術士法第4章技術士等の義務(技術士等とは,技術士及び技術士補を指す。)

(信用失墜行為の禁止)

第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(技術士等の秘密保持義務)

第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。

(技術士等の公益確保の責務)

第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

(技術士の名称表示の場合の義務)

第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

(技術士補の業務の制限等)

第47条 技術士補は,第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか,技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。

2 前条の規定は技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。

(技術士の資質向上の責務)

第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

  1. 技術士は,その業務の実施に当たっては,登録を受けている技術部門を明示しなければならない。
  2. 技術士等は,その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
  3. 技術士等は,顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても,指示通りに実施しなければならない。
  4. 技術士等は,その業務において,利益相反の可能性がある場合には,説明責任と公正さを重視して,雇用者や依頼者に対し,利益相反に関連する情報を開示する。
  5. 技術士等の秘密保持義務は,所属する組織の業務についてであり,退職後においてまでその制約を受けるものではない。
  6. 企業に所属している技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士補の名称を表示して技術士に替わって主体的に業務を行ってよい。
  7. 技術士等は,関与するその業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず,公衆の安全,健康,福祉を損なう,又は環境を破壊する可能性がある場合には,自己の良心と信念に従って行動する。

① 0  ② 1  ③ 2  ④ 3  ⑤ 4

解答・解説

解答

 ④

解説

  1. 技術士は,その業務の実施に当たっては,登録を受けている技術部門を明示しなければならない。 ⭕️
    46条に該当するため,適切です。

  2. 技術士等は,その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。 ⭕️
    45条に該当するため,適切です。

  3. 技術士等は,顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても,指示通りに実施しなければならない。 ❌
    45条の2に反する場合があるため,不適切です。

  4. 技術士等は,その業務において,利益相反の可能性がある場合には,説明責任と公正さを重視して,雇用者や依頼者に対し,利益相反に関連する情報を開示する。 ⭕️
    技術士法では触れていませんが,利益相反に関する情報開示は必須です。

  5. 技術士等の秘密保持義務は,所属する組織の業務についてであり,退職後においてまでその制約を受けるものではない。 ❌
    45条に反するため,不適切です。

  6. 企業に所属している技術士補は,顧客がその専門分野能力を認めた場合は,技術士補の名称を表示して技術士に替わって主体的に業務を行ってよい。 ❌
    47条に反するため,不適切です。

  7. 技術士等は,関与するその業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず,公衆の安全,健康,福祉を損なう,又は環境を破壊する可能性がある場合には,自己の良心と信念に従って行動する。 ⭕️
    45条の2に該当するため,適切です。