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基礎科目 平成27年度 Ⅰ-5-2

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 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」の目的及び内容に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 地球温暖化を防止することが人類共通の課題であることに鑑み,温室効果ガスの排出抑制を促進するための措置を講ずることなどを定めたものであり,森林などによる吸収作用の保全には言及していない。

② 温室効果ガスとして,二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの,パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの,六ふっ化硫黄,三ふっ化窒素を対象としている。

③ 事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い特定排出者のうち,政令で定める規模以上の事業所を有する場合には,その事業所ごとに,温室効果ガス算定排出量に関し定められる事項を事業所管大臣に報告しなければならない。

④ 国民が行う温暖化防止のための行動を効果的に進めるため,都道府県知事は,地球温暖化防止活動推進員の委嘱や地域地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うことができる。

⑤ 地球温暖化対策計画は,温室効果ガスの排出量などの事情を勘案して,少なくとも3年ごとにその目標及び施策について検討し,必要と認めるときは速やかに変更しなければならない。

 

 

解答

 ①

解説

① 地球温暖化を防止することが人類共通の課題であることに鑑み,温室効果ガスの排出抑制を促進するための措置を講ずることなどを定めたものであり,森林などによる吸収作用の保全には言及していない。
温対法第28条にて、森林などの吸収作用の保全および強化を図ることが定められているため、不適切です。

② 温室効果ガスとして,二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの,パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの,六ふっ化硫黄,三ふっ化窒素を対象としている。
適切です。

③ 事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い特定排出者のうち,政令で定める規模以上の事業所を有する場合には,その事業所ごとに,温室効果ガス算定排出量に関し定められる事項を事業所管大臣に報告しなければならない。
適切です。

④ 国民が行う温暖化防止のための行動を効果的に進めるため,都道府県知事は,地球温暖化防止活動推進員の委嘱や地域地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うことができる。
適切です。

⑤ 地球温暖化対策計画は,温室効果ガスの排出量などの事情を勘案して,少なくとも3年ごとにその目標及び施策について検討し,必要と認めるときは速やかに変更しなければならない。
適切です。

参考情報

過去の出題
  • 平成18年度 Ⅰ-5-1
オンラインテキスト

(作成中)