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基礎科目 平成25年度 Ⅰ-1-1

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 製造物責任法に関する次の記述の,   に入る語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。

 製造物責任法は, ア  イ により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより, ウ の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 製造物責任法において ア とは,製造又は加工された動産をいう。また, イ とは,当該製造物の特性,その通常予見される使用形態,その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して,当該製造物が通常有すべき エ を欠いていることをいう。

 
製造物 欠陥 被害者 機能性
設計物 欠陥 製造者 安全性
製造物 欠陥 被害者 安全性
設計物 破損 被害者 機能性
製造物 破損 製造者 機能性

 

解答

 ③

解説

 製造物責任法第一条(目的),第二条(定義)に関する問題です。

(目的)

第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。

2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

 

 適切に穴埋めすると次の文章になります。

 製造物責任法は, 製造物  欠陥 により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより, 被害者 の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 製造物責任法において 製造物 とは,製造又は加工された動産をいう。また, 欠陥 とは,当該製造物の特性,その通常予見される使用形態,その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して,当該製造物が通常有すべきを 安全性 を欠いていることをいう。

参考情報

過去の出題
  • 平成20年度 Ⅰ-1-2
オンラインテキスト

(作成中)