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専門科目(建設部門) 平成25年度 Ⅲ-31

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 建設工事の安全管理に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 高さ5m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業については,事業者は,足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

② 事業者は,手掘りにより砂からなる地山の掘削にあっては,掘削面の高さを5m未満にするか,又は掘削面の勾配を35度以下にしなければならない。

③ 海水が滞留している暗きょ内で作業をする場合,事業者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから,酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

④ 機体重量が3t未満のパワーショベルの運転においては,当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を受ける必要はない。

⑤ つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は技能講習を修了した者,その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

 

解答

      ④

解説

① 高さ5m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業については,事業者は,足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
適切です。

② 事業者は,手掘りにより砂からなる地山の掘削にあっては,掘削面の高さを5m未満にするか,又は掘削面の勾配を35度以下にしなければならない。
適切です。

③ 海水が滞留している暗きょ内で作業をする場合,事業者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから,酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
適切です。

④ 機体重量が3t未満のパワーショベルの運転においては,当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を受ける必要はない。
XXX

⑤ つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は技能講習を修了した者,その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
適切です。