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弁理士 不正競争防止法 R4-1

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が、先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第3号の適用を受けるためには、その者の商品等表示が、他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。
  2. 自己の氏名を使用する行為は、どのような目的で使用するかにかかわらず、商品等表示に係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
  3. 他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を、当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も、商品形態模倣に係る不正競争に該当する。
  4. 他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は、更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して、その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして、差止請求をすることができる。
  5. 他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても、それが自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が、先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第3号の適用を受けるためには、その者の商品等表示が、他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。
    ❌ 不19条1項3号
    XXX[不19条1項3号]

  2. 自己の氏名を使用する行為は、どのような目的で使用するかにかかわらず、商品等表示に係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
    ❌ 不19条1項2号
    XXX[不19条1項2号]

  3. 他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を、当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も、商品形態模倣に係る不正競争に該当する。
    ❌ 不2条1項3号、不2条5項
    XXX[不2条1項3号、不2条5項]

  4. 他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は、更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して、その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして、差止請求をすることができる。
    ❌ 不3条1項、不2条1項3号、エルメス・パーキン事件
    XXX[不3条1項、不2条1項3号、エルメス・パーキン事件]

  5. 他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても、それが自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。
    ⭕️ 不2条1項2号、食べログ事件
    XXX[不2条1項2号、食べログ事件]

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