パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)について、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても、その使用が公共の利益に反しない限り、いずれかの同盟国において、その商標の登録が拒絶され、又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。
- 登録商標について使用を義務づけている同盟国において、当該商標の登録の効力を失わせることができるのは、相当の猶予期間が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合のみである。
- パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。
- いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該同盟国の法令上発明の単一性があるか否かにかかわらず、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。
- 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として、各同盟国は、優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
2
解説
- 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても、その使用が公共の利益に反しない限り、いずれかの同盟国において、その商標の登録が拒絶され、又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。
❌ パリ5条C(3)
XXX[パリ5条C(3)] - 登録商標について使用を義務づけている同盟国において、当該商標の登録の効力を失わせることができるのは、相当の猶予期間が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合のみである。
⭕️ パリ5条C(1)
XXX[パリ5条C(1)] - パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。
⭕️ パリ4条C(4)
XXX[パリ4条C(4)] - いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該同盟国の法令上発明の単一性があるか否かにかかわらず、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。
❌ パリ4条F
XXX[パリ4条F] - 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として、各同盟国は、優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる。
❌ パリ4条D(1)・(4)
XXX[パリ4条D(1)・(4)]