特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
- 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。
- 自己が選択官庁とされた旨の通知は、特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。
- 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。
- 国際予備審査機関は、出願人の請求に応じ、当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが、当該出願人の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
解答
4
解説
- 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
⭕️ PCT規則53.7
XXX[PCT規則53.7] - 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。
⭕️ PCT規則46.1、PCT規則54の2.1(a)
XXX[PCT規則46.1、PCT規則54の2.1(a)] - 自己が選択官庁とされた旨の通知は、特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。
⭕️ PCT31条(7)、PCT規則61.2(c)
XXX[PCT31条(7)、PCT規則61.2(c)] - 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。
❌ PCT規則66.4の2
XXX[PCT規則66.4の2] - 国際予備審査機関は、出願人の請求に応じ、当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが、当該出願人の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
⭕️ PCT36条(4)で準用するPCT20条(3)、PCT規則71.2(a)
XXX[PCT36条(4)で準用するPCT20条(3)、PCT規則71.2(a)]