特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 受理官庁は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる2以上の国際予備審査機関を特定することができる。
- 出願人は、優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し、例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならない。
- 国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。
- 出願人は、国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
2
解説
- 受理官庁は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる2以上の国際予備審査機関を特定することができる。
⭕️ PCT32条(2)
XXX[PCT32条(2)] - 出願人は、優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し、例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならない。
❌ PCT39条(1)(a)
XXX[PCT39条(1)(a)] - 国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。
❌ PCT42条
XXX[PCT42条] - 出願人は、国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
⭕️ PCT規則90の2.4(a)
XXX[PCT規則90の2.4(a)]
XXX[]