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弁理士 条約 R3-9

 

 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許の対象が方法である場合には、特許権者に、当該方法により間接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利を与えなければならない。
  2. 特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合には、税関当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。
  3. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許を受けた方法によって得られた物が産業上の利用可能性のあるものであるときには、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。
  4. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり、かつ、特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかったときには、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。
  5. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、特許を受けた方法によって得られたものであるとの推定を覆す反証の提示に際し、製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の利益を考慮することを要しない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 特許の対象が方法である場合には、特許権者に、当該方法により間接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利を与えなければならない。
    ❌ TRIPS28条1(b)
    XXX[TRIPS28条1(b)]

  2. 特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合には、税関当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。
    ❌ TRIPS34条1
    XXX[TRIPS34条1]

  3. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許を受けた方法によって得られた物が産業上の利用可能性のあるものであるときには、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。
    ❌ TRIPS34条1
    XXX[TRIPS34条1]

  4. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり、かつ、特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかったときには、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。
    ⭕️ TRIPS34条1(b)
    XXX[TRIPS34条1(b)]

  5. 加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、特許を受けた方法によって得られたものであるとの推定を覆す反証の提示に際し、製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の利益を考慮することを要しない。
    ❌ TRIPS34条3
    XXX[TRIPS34条3]

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