パリ条約のストックホルム改正条約について、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 本国において正規に登録された商標が、他の同盟国においても、そのまま登録を認められ保護されるためには、他の同盟国への出願は、本国において正規に登録された後に行われなければならない。
- 同盟国は、出願人が他の同盟国において、現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有せず、またその住所を有しない場合であっても、当該他の同盟国において正規に登録された商標について、そのままその登録を認めなければならない場合がある。
- 同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も、同様とする。
- 同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明について仮保護を与える際、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
- 同盟国は、一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について、使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても、それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
2
解説
- 本国において正規に登録された商標が、他の同盟国においても、そのまま登録を認められ保護されるためには、他の同盟国への出願は、本国において正規に登録された後に行われなければならない。
❌ パリ6条の5D・F
XXX[パリ6条の5D・F] - 同盟国は、出願人が他の同盟国において、現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有せず、またその住所を有しない場合であっても、当該他の同盟国において正規に登録された商標について、そのままその登録を認めなければならない場合がある。
⭕️ パリ6条の5A(1)・(2)
XXX[パリ6条の5A(1)・(2)] - 同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も、同様とする。
⭕️ パリ7条の2(1)
XXX[パリ7条の2(1)] - 同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明について仮保護を与える際、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
⭕️ パリ11条(1)・(2)
XXX[パリ11条(1)・(2)] - 同盟国は、一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について、使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても、それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。
❌ パリ6条の3(1)
XXX[パリ6条の3(1)]